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福岡県建築都市部建築指導課長
水 田 健 二 我が国は、21世紀に入って、国際化や情報化が加速するとともに、健康や環境への国民的関心も高まり、成長型社会から成熟型社会へと本格的に移行する時代を迎えております。国民生活や経済活動の場としての建築物についても、国民の要望が多様化、高度化してきている中で、社会生活の変化や社会の要請を踏まえた新たな時代に対応した建築行政を確立することが急務となっています。 |
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| (1) シックハウス対策の導入 今回の法改正で建築基準法に第28条の2が新設され、平成15年7月1日から施行されたところです。これにより、居室を有するすべての建築物に対してシックハウス対策が義務付けられました。規制の主な概要は以下のとおりです。 @ クロルピリホスの使用禁止 A ホルムアルデヒドを含む建築材料の使用制限 B 居室への機械換気設備の設置の義務付け C 天井裏等の措置 (2) 高さ制限に係る天空率の導入 今回の改正で第56条第7項が創設され、平成15年1月1日から施行されました。 (3) その他 @ 容積率制限を迅速に緩和する制度等の導入 A 用途地域における容積率、建ぺい率等の選択肢の拡充 |
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| 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」が平成14年に一部改正され、平成15年4月1日から施行されました。その主な概要は以下のとおりです。
(1) 特定建築物の範囲の拡大 (2) 特別特定建築物の建築等について利用円滑化基準への適合義務の創出 (3) 認定建築物に対する支援措置の拡大 |
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| 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(いわゆる省エネルギー法)の一部が平成14年に改正され、平成15年4月1日から施行されました。 この法律では、床面積が2,000F以上の建築物(住宅を除くすべての用途)を特定建築物と位置付け、これまでは、国土交通省の地方整備局が、同省の定める省エネルギー基準に適合するよう、必要に応じて指導及び助言を行ってきました。 今回の法改正では、指導及び助言に関する権限が国から所管行政庁(都道府県、建築主事を置く市町村等)に委譲され、さらに、特定建築物の新築・増改築をする時は、事前に所管行政庁への「省エネルギー措置の届出」を行うことが義務付けられました。 以上、建築をとりまく法改正の動向について概説しましたが、近年の度重なる法改正により、建築士の業務が複雑化・多様化してきていることは、社会における建築士等の専門技術者の役割が一層重要になっていることの現れであろうと思われます。 また、地震等に対する安全性はもとより、シックハウス対策等、建築物の健康面についての安全性の確保についても社会的な要求が高まってきていることから、的確な工事監理を実施し、建築物の品質確保の実効性を上げていくことが、今後ますます重要になってきていると思われます。 以上のことを念頭に置いていただき、今後とも建築知識の習得に励まれ、時代の要請に的確に応えていかれることを期待いたします。 |
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