福岡県建築士会CPD等特別委員会
善 敏治


 建築士の皆様、久しぶりに「建築士法」をご覧下さい。

建築士法第22条1項
「建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。」

同上2項
「国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施,資料の提供その他の措置を講ずるものとする。」

継続能力開発(CPD)の意味するところ

 継続的な能力開発を意味するCPDという言葉を、もう皆さんは何度か目にされたことと思います。「この講習会はCPD認定プログラムです」とか、講習会の案内チラシに「この講習会はCPD6単位認定」といった表示があるのは珍しい事ではなくなってきています。建築士は一度建築士の資格を取得すると一生資格は保証されています。しかし、ご承知のように建築技術は日進月歩していますし、建築関連法令は毎年のように改正されています。建築士としての職能、責任を果たしていくには、絶えず研修、研鑽に取り組まなくてはなりません。この事が継続能力開発の意味するところです。

建築士の努力義務

 建築士資格を保持、維持し、能力向上を図るために、建築士法第22条第1項には努力義務として「建築士は自主的に能力開発を続けていかなければならない」、つまりCPD活動に努めなければならないと規定しています。この条文を遂行していくために、建築士の皆さんがわかりやすい、取り組みやすいシステムとして開発したのが、建築士会CPD制度です。

大臣・知事指定講習の変革

 建築士法第22条第2項に基づき、国土交通大臣・都道府県知事による指定講習制度が1986年から実施されてきました。しかし、国の行政改革の一環として、平成17年度末で国土交通大臣指定は廃止となります。これからは官の規制、統制に依るのでなく、民間の自主性、活力を大いに活用して行こうという、社会の潮流の中に建築士も置かれているという事です。この主旨に沿って、建築士会は今までの指定講習会を、さらに大きく拡大し、より深めた内容を持った能力開発の仕組みとして、再構築することと致しました。これが建築士会継続能力開発(CPD)制度です。

CPD制度の成果・評価

 この制度は、日常業務の様々な機会を捉えて能力開発に取り組んでいる建築士の成果を、記録し、建築士会が一定の基準を定めて評価し、研修実績及び実務実績として社会に公開するシステムとしています。皆さんの日常業務の内容を、業務内容等により単位評価し、又受講した講習会等の研修実績を内容等により単位評価し、その合計単位数を「建築士会継続能力開発(CPD)実績証明書」にして認定いたします。
 建築士のすべての皆様がこのCPD制度に参加され、自己研鑽に励まれて適正な社会的信頼、評価を受けられることを、支援していきたいと考えています。ぜひ、この建築士会継続能力開発(CPD)制度に参加されますことをお願い申し上げます。