県建築士会役員の所信

福岡県建築士会 監事
和智 暁生


 監事の和智暁生です。宜しくお願いします。
 監事の職務については民法59条にて下記の通りとなっています。

第59条 監事の職務左の如し。

  1. 法人の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行に付き不整の兼あることを発見したるときは之を総会又は主務官庁に報告すること
  4. 前号の報告を為す為の必要あるときは総会を招集すること。

 2年間ですが角銅監事と協力して会の健全な運営、発展を願い公平、公正に判断し、職務を遂行する所存です。