社団法人 福岡県建築士会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人福岡県建築士会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡市博多区に置く。

(目的)
第3条 本会は、建築士法第22条の2の規定に基づき設立し、建築士の品位の保持及び建築士が行う業務の技術向上、進歩発展に資するため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うと共に、社会公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)建築に関する業務の進歩改善に関する事業
(2)建築を通じての地球環境及び地域のまちづくり、福祉に関する事項
(3)社会の要請に応えるため、会員の専門的知識、能力の向上に資する事業
(4)建築に関する社会認識の普及に関する事項
(5)建築に関する研究、情報収集及び出版物の刊行
(6)国内、国外の関連団体との協力
(7)関係行政機関に対する協力
(8)会員の指導、研修、会員相互の連絡及び協力等本会の諸事業の円滑な実施に資する事業
(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員 本会の主旨に賛同して入会した建築士とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(2)協賛会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体。

(入会)
第6条 正会員及び協賛会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会で定めた入会金及び会費を納入しなければならない。
 2.協賛会員は、総会で定めた協賛会費を納入しなければならない。

(会員の権利の停止)
第8条 会員の会費滞納が1年分にあたる金額を超えたときは、理事会の議決により会員の権利を停止することができる。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)会費の滞納が、会費の2年分に相当する金額を超えたとき。
(5)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、所定の退会届けを会長に提出しなければならない。

(会員資格喪失の通知)
第11条 会員が、その資格を喪失したときは、理事会においてこれを確認し、本人に通 知する。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。
(2)定款その他本会の規定に違反し、又は本会の秩序を乱す行為があったとき。

(拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役 員

(種類及び定数)
第14条 本会に次の役員を置く。
    会  長 1名
    副会長  5名以内
    専務理事 1名
    常務理事 1名
    理  事 22名以上38名以内(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む)
    監  事 2名

(選任)
第15条 理事及び監事は、正会員のなかから総会において選任する。ただし理事のうち2名以内は、正会員以外とすることができる。
 2.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事のうちから互選により選任する。
 3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
 4.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞無くその旨を福岡県知事に届け出なければならない。
 5.監事に異動があったときは、遅滞無くその旨を福岡県知事に届け出なければならない。

(職務)
第16条 会長は本会を代表し、その会務を総理する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順位 によって、その職務を代行する。
 3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を総括する。
 4.常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
 5.理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
 6.監事は、民法第59条に規定された職務を行う。

(任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残期間とする。
 3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(補選)
第18条 役員が欠けたときは、第15条に準じて補選する。

(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合はその役員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第20条 役員は無給とする。
 2.専務理事又は常務理事は常勤とすることができる。
 3.常勤の役員は有給とすることができる。
 4.役員には費用を弁償することができる。

(名誉会員・顧問)
第21条 本会に名誉会員及び顧問を置くことができる。
 2.名誉会員は、本会に貢献があった正会員で、総会の議決をもって推薦された者とする。
 3.顧問は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。
 4.顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
 5.顧問は、会長の要請により理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

第4章 総 会

(種別)
第22条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第24条 総会は、この定款で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
  2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第26条 総会は会長が招集する。
  2.会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって開催の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第29条 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)
第30条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面 をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2.前項の場合における前2条の規定の運用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
  2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行。

(理事会の種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
  2.通常理事会は、毎年2回以上開催する。
  3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第35条 理事会は会長が招集する。
  2.会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって、開催の7日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第37条 理事会は理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決等)
第38条 理事会の審議は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2.理事会の議事については議事録を作成する。議事録には議長及び出席理事のうちから選任された議事録署名人2名が署名、押印する。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第39条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他収入

(財産の管理)
第40条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第41条 本会の経費は財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経て、福岡県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日までの暫定予算として前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2.前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算は毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経てその会計年度終了後3ケ月以内に福岡県知事に報告しなければならない。この場合において、財産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本をそえるものとする。

(会計年度)
第45条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ福岡県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解故)
第47条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ福岡県知事の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)
第48条 本会の解散のときに有する残余財産は総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ福岡県知事の認可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 支 部

(支部)
第49条 本会は、その目的を達成するために必要と認めたときは、総会の議決を経て、本会に支部を設けることができる。2.支部の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別 に定める。

第9章 委員会

(委員会)
第50条 本会は、円滑な事業の執行を図るため、あるいはその目的を達成するための重要事項を調査研究するために、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
  2.委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2.事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
  3.事務局長及び職員は、理事会の議を経て会長が任免する。
  4.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

(常備すべき書類)
第52条 事務局には常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

第11章 補 則

(委任)
第53条 この定款の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付 則

本定款は昭和36年5月17日から施行する。
    昭和44年 6月14日一部改正
    昭和47年 6月 3日一部改正
    昭和50年 4月 1日一部改正
    昭和55年 4月 1日一部改正
    昭和59年 5月26日一部改正
    昭和61年 5月26日一部改正
    平成2年 6月 2日一部改正
    平成7年 5月25日一部改正

付 則

1.この定款は平成10年7月29日から施行する。
2.この定款改正前に特別会員であった者は、この定款第5条第2号の協賛会員とみなす。