(社)福岡県建築士会 監事
石丸 久男

此の度監事を仰せつかりました石丸久男です。監事の職務については民法59条にて下記の通りとなっています。
第59条 監事の職務左の如し。
1. 法人の財産の状況を監査すること。
2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
3. 財産の状況又は業務の執行に付き不整の廉あることを発見したるときは之を総会又は主務官庁に報告すること。
4. 前号の報告を為す為の必要あるときは総会を招集すること。
2年間ですが和智監事と協力し第59条に従い会の運営、発展に務める所存です。よろしくお願いします。