●建築士事務所の標識の変更について

[2007.12.19(水)]

福岡県建築都市部建築指導課建築指導係よりのお知らせ

建築士事務所の登録をした後は、建築士法第24条の4の規定により、同法施行規則別記第7号書式の標識を公衆の見やすい場所に掲げることと定められていますが、法律の改正により、平成19年12月20日以降は別紙のとおりこれまでの標識に事務所登録の有効期間を追加する必要があるのでご注意下さい。

↓別紙
http://www.f-shikai.org/info-data/20071219hyoushiki.doc