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【国交省より】特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川指定に関するお知らせ
2025.7.3
筑後川河川事務所では、昨今の気候変動の影響に伴い激甚化・頻発化している浸水被害の軽減を目的に「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき筑後川水系巨瀬川の「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指しています。
同法に基づき「特定都市河川」に指定されると、指定日以降「特定都市河川流域」での土地の形質の変更等を行う場合、雨水浸透阻害行為の申請を行い、許可を受けることが必要となります。
◇筑後川水系巨瀬川の特定都市河川指定の留意点について
「特定都市河川指定」及び「特定都市河川流域」の指定について
特定都市河川指定は、河川と河川に水が集まる範囲(流域)で指定を行います。
巨瀬川及び巨瀬川流域は下記チラシのとおりです。
※流域の詳細な図は、「特定都市河川流域」の指定に際して公示します。
1000m2以上の雨水浸透阻害行為の許可申請
巨瀬川流域では特定都市河川指定後、1000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合には、申請書を提出
し許可を受けることが必要になります。
尚、特定都市河川指定する迄は「筑後川河川事務所 流域治水課」にご相談下さい。
★詳しくは、下記資料をご覧ください。
巨瀬川流域の特定都市河川指定チラシ
特定都市河川の指定に関する説明資料
巨瀬川流域における申請先等
<久留米市内>久留米市に申請し、久留米市長の許可を得る必要があります。
<うきは市内>福岡県に申請し、福岡県知事の許可を得る必要があります。
【問い合わせ先】
筑後川河川事務所 流域治水課
TEL 0942-33-9134
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