公益社団法人 福岡県建築士会

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行政

【国交省より】 「建築工事届の記入の手引きQ&A」が改正されました

2026.7.13

 建築主が建築物を建築・除却しようとする場合、都道府県知事にその旨の届出を行いますが、
その際の様式(建築工事届、建築物除却届)が建築基準法施行規則により定められております。
今般、建築工事届の作成の際に参考となるよう、「建築工事届記入の手引き」及び
「建築工事届の記入に関するQ&A」を改正いたしましたのでお知らせいたします。

 建築工事届に関するQ&A
 工事届Q&A用途分類一覧
 建築工事届記入の手引き

<お問い合わせ先>
 ◇建築工事届記入の手引きについてのお問い合わせ先
  国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室
  建築統計係   電話 :03-5253-8111
 ◇建築工事届の提出方法や記載内容の詳細について
  お住まいの地域の特定行政庁にお問合せください

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