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【国交省より】フリーランス・事業者間取引適正化等法について
2025.2.3
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。
この法律は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としています。
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止する。
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
今般、建築設計業界に対する本法律の更なる周知徹底のため、国土交通省において建築設計業界向けリーフレットが作成されましたのでフリーランスの方との業務委託の参考にして下さい。
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