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【福岡市より】工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
2025.1.30
令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律により、建設業法が改正され、建設業者はその請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない事とされております。
(以下、「おそれ情報の通知」という。)(建設業法第20条の2第2項 令和6年12月13日施行)
つきましては、福岡市の工事において、おそれ情報の通知を下記の通り取り扱う事となりましたので、お知らせいたします。
1.対象工事
全ての建設工事とする。
(下記通知の対象となる事象の発生するおそれが認められない場合は提出の必要はありません)
*主要な資機材の供給の不足若しくは遅延または資機材の高騰
*特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
2.現場説明書等への記載
現場説明書等において、おそれ情報の通知について記載するものとする。
3.通知方法
おそれ情報の通知は、落札者が落札決定から請負契約を締結するまでに下記様式による通知書を提出
し工事担当課がそれを受領することにより行うものとする。
現場説明書等に提出方法(持参、電子メール、FAX等による)について記載するものとする。
4.適用時期
令和7年2月1日以降に起工する工事から適用する。
なお、すでに入札手続き中で、現場説明書等に「2 現場説明書等への記載」の記載が
ない工事においても、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、受注者予定者から発
注者に対して書面またはメールの電磁的方法により通知を行うことができる。
通知書(おそれ情報)
*詳しくは福岡市のHPをご覧ください。
福岡市HP
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