公益社団法人 福岡県建築士会

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行政

【国交省より】「既存建築物の現況調査ガイドライン」等の改訂について

2025.11.19

建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号。以下「改正政令」という。)が本年11月1日に施行されたこと等を受け、「既存建築物の現況調査ガイドライン」(令和6年12月6日付国住指第318号により通知。)、「既存建築物の緩和措置に関する解説集」を改訂したので、お知らせします。

 既存建築物の現況調査ガイドライン(第3版)

該当ページ         内    容
P14 調査結果が不明である規定に関する取扱いに記載において、「既存建築物の増築等に係る建築基準法上の取扱いについて」(技術的助言)(令和7年3月26日付国住指第517号)に記載されている文言を追記。
P15 改正政令により大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の建築基準法第22条及び第23条の緩和措置が創設されたことを受けた修正。
P16 改正政令を受けた建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省省令第105号)により確認申請図書の記載事項が定められたことを受けた修正。

 既存建築物の緩和措置に関する解説集(第3版)

該当ページ          内    容
P13木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)による平成17年国土交通省告示第566号の改正内容を反映。
P32-40改正政令により大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の建築基準法第22条、第23条及び第25条の緩和措置が創設されたことを受け、図解及び参照条文を追加。
P49,
84-87
特殊建築物等の内装制限、接道、道路内建築制限の緩和に係る関係通知の追記

       





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