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【国交省より】令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて
2025.11.19
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づき、令和3年4月1日以降、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅建築物の新築時等にも、省エネ基準への適合が義務付けられています。
これにより、中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が令和6年10月16日に公布され、令和8年4月1日に施行されることとなり迫って来ておりますのでご案内いたします。
新築又は増築・改築後の床面積が300 ㎡以上2,000㎡未満となる非住宅建築物の省エネ基準について、改正前においては、省エネ基準における設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことを求めています。
改正後においては、BEI(設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除した値。)が、用途に応じた数値(工場等:0.75(基準から25%削減)、事務所等、ホテル等、百貨店等及び学校等:0.8(同20%削減)、病院等、飲食店等及び集会場等:0.85(同15%削減))を超えないこととしており、改正前に比べて基準の水準が引き上げられることになります。
改正省令の施行日(令和8年4月1日)以降に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する建築物について、引上げ後の基準への適合が必要となりますので、建築主に対して十分に説明・協議のうえ、所要の性能を有した非住宅建築物の設計・建築をされますようお願いします。
下記、資料をご活用ください。
中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準引き上げチラシ(建築主向け)
中規模非住宅建築物の省エネ設計かんたんガイド(設計者向け)
中規模非住宅建築物の省エネ設計かんたんガイド(建築主・設計者向け)
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