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【筑後川河川事務所より】筑後川水系巨瀬川特定都市河川指定について
2026.1.7
筑後川河川事務所では、昨今の気候変動の影響に伴い激甚化・頻発化している浸水被害の軽減を目的に「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき筑後川水系巨瀬川を令和7年12月23日(火)「特定都市河川」に指定を行いました。
指定日以降、巨瀬川流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)に、貯留・浸透対策が義務付けられます。
「巨瀬川特定都市河川指定」については筑後川河川事務所のホームページにサイトに掲載しています。
筑後川河川事務所のホームページ
巨瀬川特定都市河川リーフレット
◇雨水浸透阻害行為の許可申請について
「特定都市河川流域」に指定されると、流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づき久留米市内は久留米市長の許可が、うきは市内は福岡県知事の許可が必要になります。
詳しくは下記の各ホームページをご覧ください。
雨水浸透阻害行為の許可申請 久留米市エリア 久留米市ホームページ
雨水浸透阻害行為の許可申請 うきは市エリア 福岡県ホームページ
<お問い合わせ先>
指定に関すること
筑後川河川事務所流域治水企画室
TEL0942-33-9134
mail:qsr-chikugo-hp@ki.mlit.go.jp
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