公益社団法人 福岡県建築士会

お知らせ

行政

障害者差別解消法の一部改正について

2023.11.27

国土交通省より周知依頼がありましたにのでお知らせいたします。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について、差別の解消の一層の推進を図るため、民間事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務付けること等を内容とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律が令和3年6月に公布され令和6年4月に施行されます。


差別を解消するための措置について
(1)「不当な差別的取扱いの禁止」
障害者差別解消法では、企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
(2)「合理的配慮の提供」
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
障害者差別解消法では、事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、今は対応に努めることとされていますが、令和6年4月1日に一部改正法が施行され、義務化されます)を行うこととしています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
(3)「環境の整備」
障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。

★障害のある人に対しての対応等、詳しくは内閣府のポータルサイトをご覧下さい。
 障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイト


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